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文化财の管理
税関は入国旅客が文化财を携帯して入国することは许す。しかし、再びそれを携帯して持ち出し(出国)たい场合には、入国时税関に书面で申告するとともに、文化财监定所にて手続きをすべきであり、内容としては、品名や数量、年代、サイズ、材质、スタイルなどが含まれるが、必要に応じては写真を提供する场合もあり、税関により真実性を査定して後、登记して査定に备える。再び文化财を携帯して出国する场合、税関は入国时の申告登记によって査定後、通过させる。
文化财を携帯、托送、邮送の方式で持ち出す(出国)场合は、税関に申告するとともに、国家文化财管理処により発行した文化财出国许可证书または文化财古迹対外贩売统一领収书を提出して承认をもらうべきであり、税関は证明书类によって、文化财上の监定マークを确认してから、通过させる。文化财を携帯、邮送、托送の方式で持ち出す(出国)する时に、税関に申告しなかった场合には、それが隠匿であるかどうかを问わず、いずれも密输であると见なされ、税関は法律によって処分する。