- 现在の场所:
- 税関の法规
出入国品物の管理
出入国旅客の手荷物は、私用の合理的な数量に限るが、合理的な数量范囲を超えた场合には税関の规定によって処分する。国により出入国禁止する品物は、出入国时携帯してしてはならない。
非居住者旅客が中国国内での私用の目的で携帯して入国する品物である场合、その総価値が2000元RMB以内(2000元を含めて)である场合、税関は免税で通过させる。単一品种は私用と合理的な数量に限るが、タバコ制品やアルコール制品などは别途に関连规定に従う。2000元RMBを超える场合、税関は超过分の私用入国品物に対して、全额税金を徴収する。
非居住者长期旅客が国内长期在留证明书类を获得した後、书面で税関に入国自己用品を申告することができる。初回に入国を申告する自己用品に対して、税関は税金を免除するが、入国を许可する动力车両は除外となる。再び入国する自己用品に対しては、すべて税金を徴収する。税金を徴収すべき非住民の长期旅客が自己用品を持って入国する场合に対して、税関は『中华人民共和国输出入関税条例』の関连规定によって、税金を徴収する。政府间の协定によって、免税で入国する非住民旅客自己用品に対して、税関は法律によって、税金を免除する。
中国驻在大使馆・领事馆の入国の公・自己用品は、税関に书面の请求を提供すると同时に、电子データを発送しなければならない。外交代表者が出入国自己用品を携帯する场合、税関は検査を免除して通过させる。
常驻机関の输入公用品は、『中华人民共和国输出入関税条例』の関连规定によって、税金を徴収する。政府间の协定によって、免税で入国する常驻机関の公用品に対して、税関は法律によって、税金を免除する。
注釈:
「非居者旅客」とは、入国が许可され、中国构内にて一定の期间滞在留した後、依然として国外の定住地に帰る外国国民、香港・マカオ・台湾地方の者、华侨などを指す。「非住居者长期旅客」とは、1年间以上滞在し、且つ我が国の公安部门により発给された国内长期在留证书を获得した非住居者旅客を指す。